会社設立・許可申請、内容証明・示談書作成、遺言書作成・相続手続など−埼玉県川越市 小杉行政書士事務所

 

借用書・示談書・合意書・同意書・確認書・誓約書など契約・合意事項の積極的な文書化をお勧めしています。

 

 

小杉行政書士事務所

 

気軽に相談 確かな手続 あなたの街の行政書士 

 

 

代 表 者

 

登録番号

 

所 在 地

 

電話番号

行政書士 小 杉 

 

第98136831号

 

埼玉県川越市今福661−12

 

049−249−6500

 

 

 

許認可申請関係リンク)

 

建設業許可(埼玉県)

 

経営事項審査(埼玉県)

 

入札参加資格審査(埼玉県)

 

産業廃棄物処理業(埼玉県)

 

貨物自動車運送事業(関東運輸局)

 

宅地建物取引業(埼玉県)

 

その他随時します

 

民事法務関係

 

内容証明に関すること

 

公正証書に関すること

 

 

遺言・相続関係

 

遺言・相続に関すること

 

遺言書の作成について

 

遺言の方式について 

 

公正証書遺言・遺言執行者

 

遺言書作成と相続業務

 

戸籍請求・相続人確定調査

 

生命保険による相続対策

 

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初めてお電話をお掛けいただく

方へお願い

 

申請手続や打ち合わせのために昼間は外出していることがほとんどとなります。

その場合、私が直接お電話を受けられるように携帯電話に転送させていますが、打ち合わせ中などは電話に出られないことも多々あります。

その際にお願いですが、本当に簡単で結構ですので「伝言メッセージ」を残していただけると助かります。

発信者番号通知ですとお電話を掛けて頂いた方の電話番号は残っているのですが、このご時世ですから迂闊にコールバックするとセールス業者だったり危ない業者だったりすることが多々あります(笑)

そのため、知らない電話番号からの「伝言メッセージの残っていない着信」に対してはコールバックしないことにしております。

業務に関するお問合せやご相談でお電話をお掛けいただいた方は、是非とも「伝言メッセージ」を残していただけるよう重ねてお願い致します。

その際には速やかにこちらからお掛け直し致します。

 

 

許可申請手続・法人設立業務を取り扱っています】

 

各種許認可申請手続や法人の設立手続を、依頼者に代わって行います。中小企業の外部法務スタッフとしての企業法務に関する業務も行います。

 

☆建設業 運送業 産業廃棄物 宅建業など各種許可申請手続

☆経営事項審査・入札資格審査申請手続

☆営業年度ごとの報告書類、その他変更届出等に関する手続

☆株式会社設立、協同組合・NPO法人等各種法人の設立手続

☆会社・法人組織変更・定款変更、議事録作成等の諸手続など

 

 

【民事法務関係業務を取り扱っています】

 

日常生活を送る上で直面する様々な法律問題があります。当事務所では相続手続や裁判によらない損害賠償請求などの民事法務に関する業務を行います。また、日常生活におけるリスクマネジメントとして後日の紛争を防止するため、借用書・示談書・合意書・確認書など、いろいろな取り決め事項の文書化を強くお勧めしています。後から「あの時文書にしておけば・・・」と後悔しないためにも、事前に文書化しておくことはとても大切な事です。

 

☆遺言書作成・相続手続、相続人調査・遺産分割協議書作成

☆裁判によらない損害賠償請求、慰謝料請求手続

☆貸金・不払賃金等の返済請求、公正証書起案作成・作成代理

☆内容証明作成、その他示談書・契約書・協議書等作成など

 

 

【面倒な相続の手続は当事務所が一括して承ります】

 

当事務所では、一連の相続手続について、一括したワンストップサービスをご提供いたします。迅速・確実な相続手続は専門家にお任せください。

 

☆戸籍の取り寄せによる相続人の確定調査

☆動産・不動産の財産評価、財産目録の作成

☆相続人の同意を経た遺産分割協議書の作成

☆遺産分割協議書に基づく財産の名義変更・移転手続 など

 

 

 

【お問合せについて】

 

実際に業務を依頼するに際しては、いろいろ気がかりな点や疑問点があるかと思います。業務として実際に取扱っているかどうか、多少遠方だけども受託可能かどうか、メールや書類のやり取りだけで受託可能かどうか、報酬額についてもっと詳しく知りたい、あるいは本当に行政書士なのかどうか不安だ(笑)、などの点については遠慮なくお問い合わせしていただいて構いません。依頼者との信頼関係がないと成り立たない業務ですので、ご検討の上、納得していただいた時点で正式にご依頼くだされば結構です。依頼する側としてもホームページだけでは本当に信用してよいものか不安でしょうし、依頼するかどうか、依頼するならどこにするかといった判断も難しいと思います。

当事務所は、そのような依頼者側の選択判断のための情報提供には必要な限り応じますので、遠慮なくお問い合わせ下さい。

 

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業務のご依頼・お問合せについて

 

※「メールによる無料相談」は現在お受けしておりませんのでご了承ください

 

 

 

【口約束や信頼関係だけで安心できますか?

 

それ程大きくない額の金銭の貸し借り、離婚の際の財産分与や養育費の取り決め、日常業務の中で日頃口約束だけで行われる業務委託や業務請負契約、その他企業経営や日常生活における様々なトラブルの解決・防止のための確認書・合意書・同意書などの文書など、日頃はお互いの信頼関係や対象となる金額の大小などからあまり「書面化」してこなかったものは案外多いのではないでしょうか?

 後々トラブルとなることも無く、信頼関係が保てれば問題はありません。ですがもしトラブルが起きたとき、争いとなったとき、大切なものは「証拠」です。それも状況証拠や証言よりも、当事者間で交わした「文書」が大きな効力を有します。取り決めた内容や履行方法、守られなかったときはどうするかなど、当事者が合意した文書があり、署名・押印がなされていれば、その後の交渉はもとより法的手段をとる場合でも非常に判断がし易くなります。

 「文書」が残っていないと、果たして債務不履行と言えるのかどうかの判断も難しいですし、そもそも最初から取り決めなんて無かったと主張された場合に反論がとても難しくなります(実際に、文書が交わされていなかったためになかなか解決出来なかったトラブルを多く見てきました)。

 このように契約内容(少額の金銭の貸し借りや口約束の取り決めも契約です)の「文書化」はしておいたほうが良いですし、本来は「必ず文書化すべき」性質のものであると言えます。

 当事務所では、このような「さほど金額が大きくない」「今まで口頭で済ませていた」「何となく信頼関係で」あいまいに済ませていた「契約内容」を「文書化」することを強くお勧めしています。

後々のトラブルを防ぐためにも、是非とも「契約内容の文書化」について当事務所をご活用下さい。

 

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お問合せはお気軽にどうぞ!

 

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行政書士 小 杉 

 

電話 049−249−6500

(平日10:00〜18:00)

 

350-1151 埼玉県川越市今福661−12

 

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