会社設立・許可申請、内容証明・示談書作成、遺言書作成・相続手続など−
借用書・示談書・合意書・同意書・確認書・誓約書など契約・合意事項の積極的な文書化をお勧めしています。
小杉行政書士事務所
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代 表 者 登録番号 所 在 地 電話番号 |
行政書士 小 杉 幹 第98136831号 埼玉県川越市今福661−12 049−249−6500 |
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【許可申請手続・法人設立業務を取り扱っています】 各種許認可申請手続や法人の設立手続を、依頼者に代わって行います。中小企業の外部法務スタッフとしての企業法務に関する業務も行います。
【民事法務関係業務を取り扱っています】 日常生活を送る上で直面する様々な法律問題があります。当事務所では相続手続や裁判によらない損害賠償請求などの民事法務に関する業務を行います。また、日常生活におけるリスクマネジメントとして後日の紛争を防止するため、借用書・示談書・合意書・確認書など、いろいろな取り決め事項の文書化を強くお勧めしています。後から「あの時文書にしておけば・・・」と後悔しないためにも、事前に文書化しておくことはとても大切な事です。
【面倒な相続の手続は当事務所が一括して承ります】 当事務所では、一連の相続手続について、一括したワンストップサービスをご提供いたします。迅速・確実な相続手続は専門家にお任せください。
【口約束や信頼関係だけで安心できますか?】 それ程大きくない額の金銭の貸し借り、離婚の際の財産分与や養育費の取り決め、日常業務の中で日頃口約束だけで行われる業務委託や業務請負契約、その他企業経営や日常生活における様々なトラブルの解決・防止のための確認書・合意書・同意書などの文書など、日頃はお互いの信頼関係や対象となる金額の大小などからあまり「書面化」してこなかったものは案外多いのではないでしょうか? 後々トラブルとなることも無く、信頼関係が保てれば問題はありません。ですがもしトラブルが起きたとき、争いとなったとき、大切なものは「証拠」です。それも状況証拠や証言よりも、当事者間で交わした「文書」が大きな効力を有します。取り決めた内容や履行方法、守られなかったときはどうするかなど、当事者が合意した文書があり、署名・押印がなされていれば、その後の交渉はもとより法的手段をとる場合でも非常に判断がし易くなります。 「文書」が残っていないと、果たして債務不履行と言えるのかどうかの判断も難しいですし、そもそも最初から取り決めなんて無かったと主張された場合に反論がとても難しくなります(実際に、文書が交わされていなかったためになかなか解決出来なかったトラブルを多く見てきました)。 このように契約内容(少額の金銭の貸し借りや口約束の取り決めも契約です)の「文書化」はしておいたほうが良いですし、本来は「必ず文書化すべき」性質のものであると言えます。 当事務所では、このような「さほど金額が大きくない」「今まで口頭で済ませていた」「何となく信頼関係で」あいまいに済ませていた「契約内容」を「文書化」することを強くお勧めしています。 後々のトラブルを防ぐためにも、是非とも「契約内容の文書化」について当事務所をご活用下さい。
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